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入居者の大量のゴミでベランダから異臭がする場合の対応は2020年05月11日 | オーナー

ゴミを放置し続ければ、退去を要求する

「入居者のベランダから異臭がするのでどうにかしてほしい。」という苦情が入ることがあります。
ベランダなどの場合には、同じ入居者だけに限らず、近隣の方からも苦情になる場合もあるでしょう。
だからと言って、勝手にお部屋に入って片付けをするわけにはいきませんし、すぐに契約を解除もできません。
賃借人保護の法律で簡単にいきません。

オーナー様としては、すぐにでも部屋に行ってベランダのゴミを処分したいと思われるでしょうが、逆に入居者から訴えられる可能性があります。賃借人の承諾を得ずに部屋に立ち入ることは、住居侵入になり違法な行動になります。
また、承諾なしにゴミを処分する行為は窃盗になる可能性もあります。

近隣に迷惑を掛けた場合、契約を解除する

「近隣に迷惑を掛けた場合、契約を解除する」と契約書に書かれている場合、ベランダにゴミを放置して近隣住民に迷惑をかけているこの入居者の行為は、契約解除の対象になる可能性は大きいです。
ただし、契約解除の対象であってもすぐに行動に移すことはできません。

オーナーの行動した経緯(記録)が重要になります。  
例えば、ゴミの撤去を再三にわたり求めたにもかかわらず(注意喚起しても改善されない)、長期に渡って放棄している。
長期間に渡るベランダの写真を撮影し、状況が改善されない証拠を残すなどの行為が考えられます。
じっと傍観しているだけでは契約解除は認められません。

契約を解除するための具体的な行動とは

苦情が入ったらすぐに行動することが大切です。  
「そのままゴミを放置し続ければ、退去を要求する」など、オーナーの意思表示をしっかりすることが重要です。  

従わない場合は次の行動として、
 ・撤去の期限を提示する
 ・期限を過ぎても改善されない場合は契約を解除する
 ・契約解除(退去勧告)を求める文章を内容証明郵便で発送
 ・契約解除に値する証拠資料などを準備しておく
 ・調停や訴訟の法的手続きも検討する

迷惑住人の追い出しは、大家の責任です。
近隣住人に迷惑を掛けるような入居者は、すぐにでも改善もしくは退去してもらう。
このような入居者の退去を求める責任はオーナーにあります。

放置しておくことのリスク

放置しておくと他の入居者から、家賃の減額請求をされたり、近隣住民から慰謝料を請求されることもあります。
他にも様々な法的責任を追及される可能性もあり、意外にもリスクが高い案件です。
このような事態にならないように、日常からの良好な環境維持管理に努め、問題が発生した時の適切な対応が重要です。    
また、契約解除に値する、実際に対応した時の客観的な資料の記録も大切になります。