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ペット飼育可物件の原状回復2020年06月11日 | オーナー

ペットとのコミュニケーション

ペット飼育可能な賃貸物件ではどこまで原状回復を求めることができるのか?

ペット飼育可の賃貸物件で、部屋中が引っかき傷や糞尿の未処理等による悪臭、腐食等が生じていたことから、当該補修等に要する原状回復費用を借主に請求したところ、借主はペット飼育可の条件なのだから、これらは物件の「通常損耗」であると主張し、費用負担を拒否している場合などがケースとしてあると思います。

ペット飼育が可能であっても、飼育方法には一定のルールがあります。原状回復ガイドラインや改正民法が規定する「通常の使用」とは、個別の賃貸条件のもとで一般の人が普通に使用する態様が想定されます。したがって、ペット飼育可物件でも、通常想定されるペット飼育ルールに反して生じた傷や汚れは、通常の使用を超える使用等であって、借主の原状回復の対象となる点を改めて指摘し、借主の理解を求めるようになります。