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近隣トラブルに対してオーナーがとる対応とは。2020年04月04日 | オーナー

苦情

争点
・近隣トラブルを起こす住人がいると事前に知らせる必要はあるか?
・賃貸人の責任やとるべき対応とは?


 >迷惑行為続けば説明義務有り
 >契約解除は警告を重ねて慎重に


賃貸人は、居住前に事故(いわゆる事故物件など)があった場合にはあらかじめ説明する義務があります。
では、近隣トラブルの場合にも事前に知らせる必要があるのでしょうか。
賃借人が以前からトラブルメーカーで、後にトラブルが発生することを認識していた場合には、説明義務が発生する可能性が高いと考えられます。
では、トラブル発生後では、賃貸人としてどいった対応が必要でしょうか。
賃貸人は、貸した住居用の物件について、平穏な環境で居住させる義務がありますので、例えば、悪臭や騒音、振動などが生じているのであれば、その原因を排除していく必要があります。

賃借人同士のトラブルについては、同様のトラブルを起こさないように警告を実施し、その後のトラブルの推移を見守りつつ、いずれの賃借人がトラブルの原因になっており、賃貸借契約を解除する対象とすべきか見極めていく必要があります。
迷惑行為に基づく賃貸借契約の解除にあたっては、改善される見込みがないことが非常に重要と考えられます。警告の回数を重ねつつ、改善しない態度が継続していることは記録に残しておき、法的手続きをとったうえで、明け渡しを請求してく必要があるでしょう。