お役立ち情報

引越ししたら車の住所変更も忘れずに2020年05月06日 | 貸物件豆知識

引越したら車の住所変更も忘れずに

お引越しをして住所が変わった場合、市役所での住所変更の他に車を保有している場合は、車の住所、自動車保険の変更手続ぎが必要になります。
※住所変更の手続方法は普通自動車と軽自動車で異なりますので注意が必要です
関連記事:高松市への引越しの手続きの仕方

車の住所変更を忘れるとどうなる?

道路運送車両法第十二条に、「住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」とあります。
この定めに反して、住所や保管場所の変更を怠っていた場合は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
引越し後はすみやかに住所変更を行いましょう。

普通自動車と軽自動車の住所を変更する場合

普通自動車の場合は、管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所での変更登録(住所変更)になり、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。
住所の変更にともない自動車を置く場所(車庫)も変わる場合は、車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要となります。

免許証の住所変更

免許証の住所変更は、警察署や運転免許センターで手続きを行います。手続きには、新しい住所が確認できる住民票の写しや健康保険証などが必要になるので、事前に用意しておきましょう。変更が完了したら、免許証の裏に新しい住所が記載されます。
なお、免許証の住所変更を行っていないと、免許更新時期が近づいた際に送られる更新案内通知が届かない場合があるので注意が必要です。免許更新の有効期限を過ぎてしまうと、基本的には免許は失効となってしまいます。

自動車保険の住所変更

住所を変更しないまま事故にあってしまうと、補償が受けられない可能性もあります。ダイレクト型自動車保険に加入している場合は、保険会社のウェブサイトやコールセンターから手続きが可能です。

ナンバープレート(登録番号)の変更

管轄の陸運支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更手続きが必要です。
個々の車がどこで登録されたのか、所有者は誰なのかを明らかにするために大切な手続きです。
ナンバープレートは車を登録する地域によって変わりますので、他の都道府県など、管轄の運輸支局が変わる引越しをされた場合は、住所変更の手続きに加えてナンバープレートの変更も必要になります。
※管轄の運輸支局が変わらない引っ越しの場合でも、住所変更の手続きは必要です。

引越しの際は車の住所変更手続きもセットで

車の住所変更手続きを行っていなかったがために、後々面倒なことになってしまうこともあります。引越し作業は忙しく大変な面もあるかもしれませんが、住所が変わったらなるべく早く、自動車、免許証、自動車保険、必要な場合はナンバープレートなどもセットで住所変更の手続きを済ませておくと安心です。