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隣から木の枝が伸びてきた、切っちゃっていいの?2020年05月10日 | 貸物件豆知識

隣から木の枝が伸びてきたら切っちゃっていいの?

自分の所有地に勝手に入ってきているのですから切ってもいいでしょと思われる方も多いと思いますが、必ずしもそうではありません。
お隣との境界を越えて、自分の敷地まで伸びてきた枝は勝手に処分できません。
もしお隣さんに何も言わずに(または了解をもらえないまま)切ってしまったら、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
なぜなら、木の所有権は隣人にあるからです。

境界線を越えた枝の処置につ いて、民法233条1項では、「隣地 の竹木の枝が境界線を越えると きは、その竹木の所有者に、その枝を切除させ ることができる」と規定しています。 したがって、隣家の庭木の枝が張り出して塀 からはみ出している場合、庭木の所有者に対し て、その枝を切除するように請求することがで きます。なお、この請求はどのような場合にも できるものではなく、庭木の枝が張り出してい ることにより、何らかの損害が現に生じているか、または生じるおそれが存在する場合でなけ れば認められません。
何も害を受けていないの に、切除を請求するのは権利の濫用になると考 えられています。また、その木の枝を切ることにより、その木の所有者が大きな損害を被る(例 えば、枝を切ることによってその木が枯れてしまう)という場合も、切除の請求はできないで しょう(なお、その場合は、請求した側の損害 に応じた補償が認められる場合があります)。

もし、勝手に「木の枝」を切ってしまうと器物損壊罪(刑法261条 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に当たり得ますし不法行為による損害賠償を請求される等の可能性が生じてしまいます。
隣地の所有者が「木の枝」の切除に応じない場合は上記民法の規定を根拠に、裁判を起こして勝訴判決を獲得し強制執行手続きを経るしかないのです。

では、隣の家から「木の根っこ」が出ていた場合はどうでしょうか。
この点について民法233条2項は越境している分の「木の根っこ」を切り取ることができると定めています。
つまり、勝手に切っていいということになります。
なお、「木の根っこ」を勝手に切れるとしても、隣地所有者に何も言わずに伐採を始めると近隣トラブルのもとになりますので一言事前に伝えるのが良いと思います。