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それでも日本に原発は必要か
全国の原子力発電所に適用される新規制基準が19日に正式決定され、安全審査の受付が来月8日からはじまる。原発の運転再開に道筋が開かれる一方で、福島原発の事故の反省から、より厳しい規制が導入されることになります。「再稼働原発」と「廃炉原発」の峻別もはじまるわけです。

私の住む四国にも、隣県愛媛県に、四国電力伊方原発があります。3つの原子炉がありますが、一番新しい築後18年の3号機の稼働申請がなされるものと、市井の期待と不安が飛び交っています。運転期間を原則40年とする規制も決まったので、電力会社も大慌てですか。

しかし大同小異があっても、再稼働がはじまらないと、日本の電気は足りない。昨今はメガソーラーの建設予定等が盛んに喧伝されていますが、沢山出来ているように見えたり聞こえたりしていますが、まだ原発一基にも満たない微量にとどまっています。

また一方、風力発電や埋蔵量が豊富な石炭を輸入して、それを粉末にして燃やす火力発電装置も万能発電所のように言われていますが、これとても勿論万能ではありません。確かに石炭の埋蔵量は、日本ではもうコスパーが合いませんが、オーストラリアなどでは100年分はゆうにあると聞いています。

確かに火力発電所で安定発電は出来るし、オーストラリアでは日本の花崗土を花崗岩の山から掘り出すように比較的簡単に、安価に石炭が供給されますがCO2の排出は、原発に比べたら明らかに劣ります。正常時の原子力発電は、建設当時の人々が抱いた通り、夢のようなエネルギーだったわけです。

私は地域経済へ与える影響からも、半分程度の比較的安全と検査結果が出た原発は稼働してもらいたいと考えています。比較的安全と書きましたが、絶対安全だとは考えていません。東京電力福島原発の事故を見ても、絶対安全とは言い切れません。

原発は危険なものだと覚悟して、再稼働も致し方ないと思います。いま直ちに原発をすべて廃炉にする政策は、現実的ではありません。根拠はありませんが、半数ぐらいは3年内に再稼働できないものだろうか。その位の安全性は、担保されていると信じています。

伊方原発3号機は、原則40年耐久であってもまた半分足らずの築後18年です。緊急時対策所も完成しています。炉型も、「加圧水型」です。専門的な知識はありませんが、炉心を緊急に冷やす際には、制御棒を支えている動力の電源を切って(停電したら当たり前に切れます)上から落とす仕組みだと聞いています。

旧型の「沸騰水型」は、制御棒を下から動力を使って押し上げる仕組みです。非常電源を失った場合には、制御棒は上から落とすしか制御方法はありません。また直接、核融合した水を使いません。隣の水のタンクを核融合の熱で暖めます。炉内に二つのタンクがあるわけです。だから全体が大きい。しかるに水素爆発も起きにくいとされています。

四国電力の千葉社長は、中村時広愛媛県知事の求めに応じて、原子力棟を松山市内の一等地に設置しました。原子力発電対策用の建物に、専門家を常駐させる施設と聞いていますが、であるならばなぜ伊方町に作れと言わないのか。中村時広愛媛県知事は、熱心な道州制推進論者です。

州都を松山へ設置すると言う意図は、ありありと分かります。むしろ知事としては、それがさも当然な選択でしょう。まず比較的安全だろうと言われている伊方原発の、3号機から再稼働させて、しかるべき時間をかけて安全性が担保できたら、1号2号も動くと良いですね。

今度の、これまでより一層厳しい規制基準をクリアーし、再稼働に問題がないと判断された原発は再稼働し、問題は廃炉原発です。廃炉にするにも莫大な費用と時間と人が要ります。福島原発の事故がありながら海外へ原発プラントを売りに行くのは人道上もけしからんという意見も多く聞きます。

しかし新規プラントを作りながら、廃炉にする費用の捻出をし、廃炉技術の中から新規プラントの安全性を高める更なる技術を編み出す。そんなやりとりがなかったら、廃炉だけでは余りにも先人の知恵と努力が報われないと私は思います。事故を起こし反省している日本だから、これまで以上のプラントが出来ると信じています。


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| 社長日記 | 08:06 AM | comments (0) | trackback (0) |
第2回特定非営利活動法人香川県定期借地借家権推進機構総会
昨年7月に立ち上がった、NPO法人香川定借機構の通常総会が本日終わりました。いろいろな総会が、4月5月6月と続いています。私は参加する総会は、今月27日28日に開催予定の、全宅連総会(全国宅地建物取引業協会連合会総会・全宅保証総会・全国賃貸不動産管理業協会他)が最後です。もういくつ参加したことでしょう。

本日は自分が理事長で有りながら、このところ正直別件で追われていて、あっという間に明後日開催というところまで追い込まれ、総会資料もほうほうの体で作り上げた総会になりました。何とか総会で、設立1年目の総括が出来ました。

特定非営利活動法人香川県定期借地借家権推進機構(略称NPO香川定借)は、第2の定借ブームの到来に呼応したように、近畿定期借地借家権推進機構を先頭に、NPO法人香川定借機構は全国13番目に昨年7月に誕生しました。本来であれば連合会の塩見宙会長や渉外担当理事速水英雄氏を招待するところでしたが、配慮が出来ませんでした。申し訳ありません。

平成4年にまず「定期借地権」の法制化で、これまでの日本の賃貸借契約の常識を破り、契約期間が満了したら契約が終了し、建物を壊して出て行きなさいよという契約の誕生です。

と言いながらこれは昭和16年前にはあった契約でしたが、大東亜戦争を遂行するのに、戦地で働く間に妻子が家作を追い出されるようであれば、十分安心して働けないということから、更新が有り続ける契約になりました。とどのつまり、明け渡しが不要、借り続けられる契約です。

このために貸したら永遠に帰ってこない、また高額の立退料を請求されるとして、正常な「賃貸借契約」の成立を阻害していました。それを改訂したものが、平成4年に誕生した「定期借地権」です。定期借地権も3種類用意されていて、住宅用、店舗用、その他となっています。

これに対して平成12年3月1日から施行された「定期借家権」とは、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(いわゆる「定期借家法」)によって創設された新しいタイプの借家権で、「契約期間の満了により終了する借家権」のことをいいます。

定期借家権は、契約で定めた期間が満了した際には契約は更新されることなく終了します。賃貸借の期間が満了した際に、更新という制度が無く、期間によって終了する借家権を「定期借家権」といいます。

今では一口に「定期借地借家権」といい、市井ではわかりにくいかも知れません。中身は、繰り返しますが「定期借地権」と「定期借家権」の似て非な二つを総括した表現です。定期借地権は土地、定期借家権は建物の賃貸借契約です。

NPO法人香川定借機構は、設立の理念に「まちづくりの推進を図る活動」を掲げています。今年は25年度は、、緑溢れる「定期借地権付分譲住宅」現場をつくり、この企画計画から完成販売まで学びます。森の中に家がある感じ、土地分譲型ではまず出来ないと考えるすばらしいまちづくりをします。

併せて、「定期借地借家権」を深く学びます。いわれているように、太陽光発電装置を「定期借地権」でやるという噂を聞きますが、太陽光発電装置は建物ではないので、「定期借地権」の適用外です。と言うような少し深いところを学びます。


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| 社長日記 | 09:53 AM | comments (0) | trackback (0) |
高松栗林LC結成50周年最終例会
矢野恵美子会長の最後の例会です。嬉しいことに鶴見邦夫氏の再入会がありました。鶴見さんは、ドコモ香川を定年退職のために退会されて、この度再度入会をされた次第です。髙松栗林LCには「居酒屋同好会」なるものがあって、鶴見さんも退会後もここで繋がっていました。呑んでワイワイ言う会ですが、こういうものが活動の潤滑油になります。

今日の席の閉会後に、「難しいことを言ってはいかんよ」と叱咤を頂きました。そういう一面が、確かに私の中にあります。余計な一言ですが、立場が言わすこともあります。本人はいたっていい加減な男ですから、もう一人の自分が言わせるのかな。

最終例会ですから、早めに会場入りしました。矢野恵美子会長の、記念式典に続く晴れ舞台です。もうそろそろはじまるその前に、業界の先輩からの電話です。午前中も30分は喋っていました。当然定時に例会は始まり、私も言い出せずに通話を続けていました。会計の小竹彰さんが呼びに来ました。聞くと表彰のために登壇せよとのこと。

「なに」。私に、クラブ功労賞を授与するというのです。クラブ功労賞は、ゾーン年次報告会で、髙松栗林LCメンバーでは周年式典部長の織田達也元幹事が受賞したはず。なんでや!

高松栗林LC結成50周年記念式典に、予定以上の臨席者を集めた功績だというのです。加えて記念品がついていたのですが、形状からネクタイだと思いました。さらに国際協会から、在籍30年記念の認証状とバッチが贈られました。その時の嬉しそうな顔を、恥ずかしながらつけております。

楽しいことの多かった1年間でした。皆出席章やその他表彰が続き、大いに盛り上がった最終例会でした。こののち鶴見邦夫氏の入会祝いや二次会があって、久しぶりにタクシーで帰りました。私にしては、今日は遅い帰還です。







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| 社長日記 | 01:42 PM | comments (0) | trackback (0) |
健康館
「けんこうやかた」と書いたつもりです。私も還暦を過ぎ、これまでの人生を大いに反省し、これまでやってこなかったことにも挑戦しょうと考えています。その一つが「仲人役」です。「口聞かぬ不動産の仲介でも難しいのに、口聞く人間の仲人役などとても出来るものではない」というこれまでの考え方から、人のことは放っておくのが持論でした。

しかし最近、自分も高齢者に近くなって考えるところが違ってきました。本当に相手を探しているのは「不動産」よりは「人間」ではないかと思い始めています。自分でもガラにもなくと思いながら、余計なお世話を始めています。

これはこれで後日恥の大塗りをお話ししますが、本日はもう一つの「変更」について。標題の健康館ですが、これまでも「ウォーキングマシン」などを買い込んで、運動不足を意識して改善の道は、緒に就いたとは思っています。

ところで過日の電化センターの売り出しで、LED照明などに紛れて「血圧計」を買いました。友達からも「あなたは高血圧なんだから毎日血圧を測ったら」と言われていたのですが、正直人間得意なものは強調したがり、そうでないものは蓋をしたいですよね。良い結果が出ないのに、余計なものは買いたくない。

しかしもう買う物がない家電製品で、血圧計はそう高額商品ではなく、比較的手軽に買える商品です。ところがこれを買い込んだもので状況が一変しました。毎日計ると、否が応でも己の高血圧を誤魔化せません。右手と左手は数値が違うなどと、最初の頃はだましだましやっていましたが、3日を待たず己の数値を自覚するまでになりました。

結果は高血圧ですから、まず言われたのが「塩分控えめ」です。そうなんです、私は醤油が大好きで、白菜キュウリなすびなどの漬け物が大好物です。勿論元麺職人ですから、うどんに含まれている食塩の量も知ってはいます。しかし、「そんなの関係ない」と自由気ままにジャブジャブ醤油をかけていました。

また飛行機に乗っても、コンソメスープ(ANAにはもうないのですね)を往復便で頂きます。長崎ちゃんぽん麺も、塩辛いなと思いながらもほぼ完食をします。もちろんスープも含めてであります。讃岐うどんも、ダシにもたっぷりの塩分が含まれています。

このように私の身のまわりを少しだけ見渡しても、「塩分」に囲まれているわけです。おまけに焼酎もお湯割り梅干し入り。高温のカップの中には、塩分が溶け出し、頃合いの濃度になっています。

これでは、塩分多めと言われても仕方ない食生活です。気がついてただちに、この食生活の改善に着手しました。コンソメスープは、今月フライト便からお茶に改善、焼酎の梅干しは廃止。

しかしこの程度の改善で、塩分少なめになるのか疑問ですが、人が良いと言ってくれることはやるべしと思っています。過去にも栄養士さんに、「休肝日」を指摘されて、週二日の休肝日を続けています。もう6年ぐらいは続いています。その後に別のドクターに言われて、「適度な運動」は2日に1回30分のウォーキングです。これは可愛くないドクターに言われましたが、「なにくそ」と続けています。

極めつけは、フジ医療器の「ピースリープ」というエアーマッサージ器です。買ってしまいました。こんな無駄な努力をしながら、本当に80歳まで元気で生きられるのかな。いずれにしても、自分の体内の中古部品をだましだまし使っていくしか選択肢がありませんから。習慣にしようと企んでいます。


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| 社長日記 | 10:03 AM | comments (0) | trackback (0) |
私道の位置指定道路にあっても所有者同意は不要か
不動産の話しで恐縮です。各都道府県ごとに、「都市計画区域」なるものを設定しています。宅地化を容認する地域区域のことです。この都市計画区域内にある土地に建物を建てようとする場合、その建物の敷地は「道路」に2m以上接していなければならないと規定されています(建築基準法43条1項)。

混乱するかも知れませんが、都市計画区域外に建設する場合には、建築基準法上の道路は不要です。道路がなくても、建築は出来るのです。高松市周辺では、十川西町や十川東町、東西の植田町、塩江町菅沢町あたりがそうです。どちらかというと田舎で、宅地化がさほど必要で無いところ?

それでも現実的には、都市計画区域内と同じような道路位置指定がなされています。どうも金融機関のローン条件に、そのような規定があるようです。それはそうですね。道路のないところに家が建っては、火事の消防車や救急車も入れません。法律ではなくて、実務の縛りとしてルール化されています。余談で話がそれてしまいました。

ここでいう「道路」とは、建築基準法42条に定義する道路で、公道の他に私道も含まれます。ただし私道の場合には、「位置指定道路」として、基準に合致したものでなければ認められません。私道でこれを建築基準法の道路とするためには、特定行政庁がする行政処分(指定)が必要となります。

まず道路幅員が4m以上なければなりません。そして①両端が他の道路に接続していなければならない(例外として、延長が35m以下の場合、35mごとに自動車の回転広場が設けられていること等)、②道が同一平面で交差・接続・屈曲する位置に「すみ切り」を設ける。③ぬかるみにならない構造であること等が定められています。

揉めるケースは、公道から位置指定道路の奥に宅地がある場合。建築基準法では、その道路が私道であっても基準を満たしていれば問題なく建築確認、つまり建築許可が出ます。その際に上下水道やガス管が、既に設置されているケースでは何ら問題になりませんが、築造してから10~20年も経過している場合に、改めて掘削をして配管をする際に道路所有者の許可(有料の場合もある)が必要なのか?

手元にある(公社)静岡県宅地建物取引業協会の「宅建しずおか5月号(P7)」によれば、下水道法11条1項は、「排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地または排水設備を使用しなければ公共下水に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水施設を設置し、または他人の設置した排水施設を使用することが出来る」となっていると説明されています。

よって承諾なしに、他人の私道に下水管を通すことができます。ではでは、水道・ガス管はどうか。下水道の場合のような条文がないので、私道の所有者が承諾してくれないと出来ないことになるのですが、私道の通行権(袋地通行権・法定通行権)がある場合には承諾がいらないと書かれています。

なお通行権がない場合でも、「相隣関係の趣旨(相隣の土地建物相互の利用を調整する規定)を考え、下水道法に準じて、かつ、周囲の土地に及ぼす影響を考慮して、その私道に水道管・ガス管を引くことが出来る」との見解が有力であります。

以上の結論として、水道管ガス管の施設は土地所有者の承諾を必要とせず、また、当事者(ガス会社、水道は各市町)が土地所有者との民事紛争に巻き込まれないように承諾書を提出させることは差し支えないにしても、法律上は私道所有者の承諾は要らないことになります。

同時に、新築ローンの融資時に前面道路の所有権を持たないとして融資を断られたと言うことも聞きますが、「建築確認がとれたら融資する」というのが地元金融機関の見解だったようです。

われわれ仲介業者は、必要以上に私道位置指定道路に過敏になっていたふしがあります。弊社も恥ずかしながら、私道を公道と説明ミスをして数十万円弁済したことがありますが、その際も後で弁護士に話したら笑われました。「いつ相談するの?」、それは支払う「前でしょう!」という本日のおちでありました。


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| 社長日記 | 08:20 AM | comments (0) | trackback (0) |
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